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「玉掛け」特別教育・技能講習の違いをわかりやすく解説|それぞれの吊上荷重・講習時間・講習金額なども紹介

玉掛け特別教育と技能講習の違いまとめ


玉掛け特別教育と技能講習は対象となる吊り上げ荷重が異なり、玉掛け技能講習は「吊上荷重1t以上の全ての玉掛け作業」、特別教育は「吊上荷重1t未満の玉掛け作業」が対象となっています。玉掛け技能講習の方が、玉掛け特別教育よりも吊上荷重が重い玉掛け作業を行うことが出来るようになります。

玉掛け特別教育

玉掛け技能講習

吊上荷重

1t未満

1t以上

講習時間

合計 10時間

学科6時間・実技4時間

合計 19時間

学科12時間・実技7時間

講習金額

15,000円〜20,000円

(テキスト代・税込)

​23,000円~29,000円

(テキスト代・税込)

玉掛け特別教育とは

玉掛け作業特別教育とは、登録教習機関や各事業所などで実施されている、吊上荷重1t未満の移動式クレーン、クレーンデリック、揚貨装置の玉掛け作業を行うための特別の教育です。


玉掛け特別教育の講習費用

研修の費用は15,000円〜20,000円前後が相場となっています。都道府県や教習機関によって異なりますのでも最寄りの教習機関の玉掛け特別教育の講習費用を確認してみましょう。


玉掛け特別教育の講習時間

玉掛け特別教育の講習内容や講習時間は学科・実技で合わせて10時間(2日間)の内容になっています。


学科(6時間)

  • クレーンなどに関する知識:1時間

  • クレーンなどの玉掛けに必要な力学に関する知識:2時間

  • クレーンなどの玉掛の方法:2時間

  • 関係法令:1時間


実技(4時間)

  • クレーンなどの玉掛け: 3時間

  • クレーンなどの運転のための合図:1時間


玉掛け技能講習とは

玉掛け技能講習とは各都道府県の登録教習機関で実施される、学科(2日間)、実技(1日)で構成された講習となります。 学科、実技ともに修了試験を受ける必要があり、玉掛け技能講習を修了することで労働安全衛生法で定められた就業制限業務にあたる「吊上荷重1t以上を含めた全ての移動式クレーン、クレーンデリック、揚貨装置の玉掛け作業」を行うことができるようになります。


玉掛け技能講習の講習費用

玉掛け技能講習の講習費用は23,000円~29,000円程度が相場となっていて、各都道府県の登録教習機関にもよって異なりますので最寄りの教習機関の講習費用を確認してみましょう。


玉掛け技能講習の講習時間

玉掛け特別教育の講習内容と講習時間は学科・実技で合わせて19時間の内容になっています。


学科(12時間)

  • クレーンなどに関する知識:1時間

  • クレーンなどの玉掛けに必要な力学に関する知識:3時間

  • クレーンなどの玉掛の方法: 7時間

  • 関係法令:1時間

実技(7時間)

  • クレーンなどの玉掛け:6時間

  • クレーンなどの運転のための合図:1時間

玉掛け技能講習の免除可能な科目

玉掛け技能講習は現在所有している資格によって学科や実技の特定の科目が免除されます。

小型移動式クレーン運転技能講習または床上操作式クレーン運転技能講習修了者

クレーン等の運転の合図

移動式クレーンまたはクレーン・デリック運転士免許(旧クレーン運転士免許・デリック運転士免許)、揚貨装置運転士免許取得者

クレーン等の玉掛に必要な力学に関する知識


玉掛けとは?


玉掛けとは建設現場や倉庫などでクレーンを扱う作業の時に「フックに吊り荷を掛ける・外ずす」作業を指しています。安全性を損なうような玉掛けの作業をしてしまうと重い吊り荷が落下してしまい、玉掛け作業をしている方や周囲の方が怪我をするなど、事故のリスクが高くなってしまいます。クレーンを扱う作業において適切な玉掛け作業をすることは安全に事業を行う上で重要になっています。


その為労働安全衛生法で「吊上荷重1t未満の作業をする場合は玉掛け特別教育」「吊上荷重1t以上の作業をする場合は玉掛け技能講習」を修了していないと玉掛け作業をしてはいけない旨が定められています。玉掛け以外にも労働安全衛生法では、危険度の高い業務ごとに危険度の高さによって「特別教育」と「技能講習」を修了しないと作業を行ってはいけない業務が定められています。特別教育と技能講習の違いを説明します。


特別教育とは

特別教育とは、労働安全衛生法で定められたの危険・有害性を伴う業務に労働者をつかせる場合に行う必要がある特別な教育です。

労働安全衛生法(第59条3項)では「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。

特別教育が必要とされている定められた危険・有害性を伴う業務とは労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」に規定されていて、クレーン、フォークリフトなど小型車両系建設機械の運転、アーク溶接、酸素欠乏危険作業など49種類の業務です。


技能講習とは

技能講習とは、重量が重い、大きい機械を操作するなどの特別教育よりも危険・有害性がさらに大きい業務に労働者をつかせる場合に修了する必要がある講習です。

労働安全衛生法(第61条1項)では「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」と定められています。

技能講習が必要とされている定められたクレーンの運転その他の業務とは、玉掛け技能講習、フォークリフト運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、高所作業車運転技能講習などの業務です。


玉掛け作業はクレーンを操作する人とのコミュニケーションや連携が大切!

玉掛け作業をする場合に。事故を防止する上で安全面の確認は非常に重要ですが、玉掛け作業者だけが安全面を確認するだけでは足りません。玉掛け作業を行う場合、基本的にはクレーンを操作する人と玉掛け作業をする人に分かれていて吊り荷を玉掛け作業者がフックにかけ、クレーンの操縦者がクレーンを操作することで吊り荷を所定の位置まで移動させ、玉掛け作業者が細かい位置を合図によって示し、玉掛け作業者が吊り荷をフックから外すという一連の作業によって成立します。


玉掛け作業者は玉掛け特別教育・玉掛け技能講習を修了するだけではなく、玉掛け作業の現場でクレーンの操縦者とコミュニケーションを良く取り、連携して作業に従事することが重要です。



玉掛け特別教育・技能講習の資格を持つことで活躍できる現場


玉掛け特別教育・技能講習の資格を持つことで活躍できる現場は、建設現場、倉庫などのようなクレーンで重い荷物を上げたり、下ろしたりする現場が中心になります。



玉掛け技能講習・特別教育の修了者の就職


玉掛け技能講習や特別教育の修了すると玉掛け作業に従事することができるようになるので就職先としては、建設業、倉庫業、製造業、運送業など様々なジャンルへ挑戦することができます。クレーン作業のある業界であれば、玉掛け技能講習や特別教育を活かして活躍することが出来るので是非玉掛け技能講習や特別教育を受講してみてください。





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