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下記の条件を満たしている「中小建設事業主」

① 資本金3億円以下、又は従業員300人以下

② 雇用保険料率が12.0/1,000に加入

③ 受講者が被保険者である

④ 受講料は会社で負担する

⑤ 受講期間中、受講者に賃金を支払う

※ 社長、役員で報酬扱いの方、一人親方および同居の親族のみの建設業者は対象外。

※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html

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※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

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