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下記の条件を満たしている「中小建設事業主」
① 資本金3億円以下、又は従業員300人以下
② 雇用保険料率が12.0/1,000に加入
③ 受講者が被保険者である
④ 受講料は会社で負担する
⑤ 受講期間中、受講者に賃金を支払う
※ 社長、役員で報酬扱いの方、一人親方および同居の親族のみの建設業者は対象外。
※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html




※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。
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