小型移動式クレーンの特別教育と技能講習の違い
小型移動式クレーンの業務に就かせる場合に必要な資格には移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育と、小型移動式クレーン運転技能講習があります。移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育と小型移動式クレーン運転技能講習の違いは、運転する小型移動式クレーンの吊り上げ荷重です。小型移動式クレーンの吊り上げ荷重が1トン未満を運転する場合は移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育、5トン未満を運転する場合は小型移動式クレーン運転技能講習を修了する必要があります。
| 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
吊り上げ荷重 | 1トン未満 | 5トン未満 |
講習時間 | 合計 13時間 学科:9時間 実技:4時間 | 合計 20時間 学科:13時間 実技:7時間 |
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育とは、吊り上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせる場合に、修了させないといけない労働安全衛生法で定められた安全又は衛生のための特別な教育です。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育の講習時間
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育の講習時間は合計13時間となっていて、学科9時間、実技4時間となっています。
学科 | 移動式クレーンに関する知識 3時間 原動機及び電気に関する知識 3時間 運転のために必要な力学に関する知識 2時間 関係法令 1時間 |
実技 | 移動式クレーンの運転 3時間 移動式クレーンの運転のための合図 1時間 |
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習とは、吊り上げ荷重5トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせる場合に、修了させないといけない労働安全衛生法で定められた技能講習の1つです。
小型移動式クレーン運転技能講習の講習時間
小型移動式クレーン運転技能講習の講習時間は、未経験者の場合は合計20時間となっていて、学科13時間、実技7時間となっています。
学科 | 小型移動式クレーンに関する知識 6時間 原動機および電気に関する知識 3時間 運転のために必要な力学に関する知識 3時間 関係法令 1時間 |
実技 | 小型移動式クレーンの運転 6時間 運転のための合図 1時間 |
小型移動式クレーン運転技能講習の科目免除
小型移動式クレーン運転技能講習は現在所有している資格などによって学科や実技の特定の科目が免除され、技能講習の学科・実技の合計時間が少なくなる場合があります。
現在所有している資格など | 合計時間 |
鉱山にてつり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの業務経験が1ヶ月以上ある方。(事業主経験証明必要) | 13時間 |
| 16時間 |
| 17時間 |
小型移動式クレーン、クレーン等の特別教育修了後、業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、定期点検表添付) | 19時間 |
小型移動式クレーンとは
小型移動式クレーンとは、吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。小型移動式クレーンの運転の業務に就くためには労働安全衛生法61条で小型移動式クレーン運転技能講習を修了している必要があります。また吊り上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転の業務に就くためには移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了している必要があります。小型の移動式クレーンとはいえ、クレーンの運転操作を誤ると重大な事故の可能性もありますので、技能講習や特別教育を受講して、学科と実技試験で一定の基準をクリアして、安全に運転を行う必要があります。
小型移動式クレーンの特別教育・技能講習の資格を持つことで活躍できる現場
小型移動式クレーンの特別教育と技能講習を修了することで活躍できる現場は、建設現場、運送関係の現場、倉庫など、重たい荷物の上げ下げが必要な現場で活躍することができます。特定の業種に限定されず、幅広い分野で活躍することができますね。
小型移動式クレーンの特別教育・技能講習の修了者の就職
小型移動式クレーンの特別教育・技能講習の修了すると、移動式クレーンの運転に就くことができます。就職先としては建設業、運送業、林業、製造業、倉庫業など幅広い就職先が考えられます。玉掛けの資格とセットで取ることでより活躍の幅が広がるかもしれません。
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