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ユニック車の資格

更新日:2022年8月16日

ユニック車の資格


建設資材を運搬する際など建設の作業に従事する際に必要不可欠なユニック車。


そんなユニック車を操作する際に資格が必要な事はご存知でしょうか?


今回はユニック車の資格に関してのブログです。



ユニック車の資格は「玉掛け技能講習」「小型移動式クレーン運転技能講習」


ユニック車を操作する為の主な資格は2種類あります。

「玉掛け技能講習」と「小型移動式クレーン運転技能講習」です。


玉掛け技能講習は、玉掛けと呼ばれるクレーンでフックを掛けたり、外したりする業務をする際に必要な資格になります。


小型移動式クレーン運転技能講習は、つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの操作をする際に必要な資格になります。


ユニック車の資格「小型移動式クレーン運転技能講習」とは

ユニック車の資格「小型移動式クレーン運転技能講習」とは吊り上げ荷重5t未満のユニック車のクレーンを操縦する場合に必要な資格となります。

労働安全衛生法で吊り上げ荷重5t未満のユニック車のクレーンを操縦するには小型移動式クレーン運転技能講習というユニック車を操縦する為の講習を修了していないと作業をしてはいけない旨が定められています。


ユニック車の資格「小型移動式クレーン運転技能講習」は保有している資格や経験ごとに5種類のコースに分けられています。


13時間コース

鉱山にてつり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの業務経験が1ヵ月以上ある者


16時間コース

クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。玉掛け技能講習修了者。床上操作式クレーン運転技能講習修了者


17時間コース

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。建設機械施工技士1級・2級の第2種または第6種合格者


19時間コース

小型移動式クレーン、クレーン等の特別教育修了後、業務経験が6ヵ月以上ある者


20時間コース

上記のいずれにも該当しない者(関係業務未経験者、18歳以上)


ユニック車の資格「小型移動式クレーン運転技能講習」の講習内容

ユニック車の資格「小型移動式クレーン運転技能講習」の講習内容は次のとおりです。未経験者向けの20時間コースの場合の講習内容や講習時間を記載していますが、免除される科目によって講習時間がその分少なくなります。

学科講習 2日間(13時間)

小型移動式クレーンに関する知識:6時間

原動機および電気に関する知識:3時間

運転のために必要な力学に関する知識:3時間

関係法令:1時間

学科修了試験:45分~1時間

​実技講習 1日間(7時間)

  • 小型移動式クレーンの運転:6時間

  • 運転のための合図:1時間

  • 実技修了試験:1時間




ユニック車の資格「玉掛け技能講習」とは

ユニック車の資格「玉掛け技能講習」とはユニック車のクレーンのフックに吊り荷をかけたり、外したりする作業をする時に必要な資格になります。

労働安全衛生法で、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了していないといけない旨が定められています。


15時間(A)

  • 移動式クレーン、クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。

  • 小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

15時間(B)

  • 玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証、事業主経験証明必要)

16時間

  • つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(事業主経験証明必要)

18時間

  • クレーン等の特別教育修了後、クレーン等の業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、定期点検表添付)

  • 鉱山にてつり上げ荷重が5t以上のクレーン、移動式クレーンの業務経験が1ヶ月以上ある方。(事業主経験証明必要)

19時間

  • 上記のいずれにも該当しない方

ユニック車の資格「玉掛け技能講習」の講習内容

ユニック車の資格「玉掛け技能講習」の講習内容は次のとおりです。未経験者向けの19時間コースの場合の講習内容や講習時間を記載していますが、免除される科目によって講習時間がその分少なくなります。

学科2日間(講習12時間)

クレーン等に関する知識:1時間

クレーン等の玉掛けの方法:7時間

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識:3時間

関係法令:1時間

学科試験:1時間

実技1日間(講習7時間)

クレーン等の運転のための合図:1時間

クレーン等の玉掛:6時間


ユニック車の資格「玉掛け技能講習」「小型移動式クレーン運転技能講習」の取得方法


玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習どちらの資格も登録教習機関と呼ばれる労働局に認可をもらった教習所でしか取得する事は出来ません。


下関トレーニングセンターは登録教習機関として山口県労働局から認可を得ていますので安心してご予約ください。



 
 
 

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