こんにちは。
下関トレーニングセンターです。
玉掛けの無資格による労災事故を調べていた際に
昨年の記事が出てきたので共有させて頂きます。
「無資格者に玉掛けさせて送検 クレーンで死亡労災が発生」
事業主は、クレーンの玉掛け作業を無資格で実施していたようです。
無資格の労働者が、木材を吊り上げた際に、
吊り具のワイヤーロープが切れて荷が落下し、当該労働者に直撃してしまいました。
本来、労働安全衛生法の就業制限業務である
つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛け作業を実施する為には
登録教習機関による玉掛け技能講習の資格者に行わせないといけません。
玉掛け運転技能講習の講習を受け、有資格者になる事で
「学科による、安全な作業と機械に関する知識」
「実技による、安全な作業と機械の操作に関する技術」
を得る事ができます。
なんとなく出来そうな作業でも、
リスクは見えないところに潜んでいます。
下関トレーニングセンターでは
日本の事故を防ぎ、安全な現場づくり、そして人材のスキルアップのために、建設機械の教習を実施していきます。
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