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小型移動式クレーンと玉掛けの科目免除について

今回の記事では吊り荷の運搬・玉掛けが必要な現場でセットで必要になる事が多い小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習の講習を受講するときの科目免除について解説します。


小型移動式クレーンと玉掛けの科目免除の関係性について


小型移動式クレーン運転技能講習を受講するにあたり、玉掛けの技能講習を修了している方は「力学に関する知識」と「小型移動式クレーン運転のための合図」の科目が免除となります。


玉掛け技能講習を受講するにあたり、小型移動式クレーン運転技能講習を修了している方は「力学に関する知識」と「運転のための合図」科目が免除となります。


つまり小型移動式クレーン運転技能講習か玉掛け技能講習のどちらかを修了している場合、もう片方の技能講習を受講する場合に「力学に関する知識」の「運転のための合図」科目が免除になるという事です。


吊り荷の運搬・玉掛けなどが必要な現場でユニック車を操作したり、玉掛け作業をする場合に小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習がセットで必要になるケースが多いので科目免除の対象になると効率的に講習が受講できますね。



小型移動式クレーン運転技能講習の科目一覧


小型移動式クレーン運転技能講習の科目は次のとおりとなっています。

学科

実技

・小型移動式クレーンに関する知識 ・関係法令 ・力学に関する知識 ・原動機及び電気に関する知識

・学科修了試験

・小型移動式クレーン運転 ・小型移動式クレーン運転のための合図

・実技修了試験

免許や修了している技能講習などがない未経験者はこれら全ての科目を受講し修了試験に合格する必要があります。逆に取得している免許や修了している技能講習がある方はここから科目免除が行われます。


科目免除が行われることで受講時間や日数が短縮されますので必ずご自身の保有している免許や修了している技能講習を確認して受講しましょう。



小型移動式クレーン運転技能講習の科目免除


小型移動式クレーン運転技能講習の科目免除を受ける事ができる方は下記の資格を有する方になります。


「力学に関する知識」と「小型移動式クレーン運転のための合図」の免除対象者

  1. クレーン運転士免許を取得した者

  2. デリック運転士免許を取得した者

  3. 揚貨装置運転士免許を取得した者

  4. 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

  5. 玉掛け技能講習を修了した者


「原動機及び電気に関する知識」の免除対象者

  1. 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者




玉掛け技能講習の科目一覧


玉掛け技能講習の科目は次のとおりとなっています。

学科

実技

・クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置に関する知識

・クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

・クレーン等の玉掛けの方法

・関係法令

・クレーン等の玉掛け

・クレーン等の運転のための合図

・実技修了試験

小型移動式クレーン運転技能講習と同様に免許や修了している技能講習などがない未経験者はこれら全ての科目を受講し修了試験に合格する必要があります。



玉掛け運転技能講習の科目免除


玉掛け運転技能講習の科目免除を受ける事ができる方は下記の資格を有する方になります。


「力学に関する知識」の受講の免除対象者

  1. クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許等を受けた者

  2. 床上操作式クレーン運転技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者


「運転のための合図」の受講の免除対象者

  1. クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許等を受けた者

  2. 床上操作式クレーン運転技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

  3. 労働安全衛生法施行令第20条第6号若しくは第7号の業務又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) 第36条第6号若しくは第15号から第17号までの業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者等 (クレーン等の運転業務の特別教育修了者)


下関トレーニングセンターでは小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習のどちらも受講頂くことが可能になっています。


科目免除に関する事や、スケジュールに関してはお気軽にお問合せ下さい!


下関トレーニングセンター

〒752-8609  山口県下関市長府安養寺1-15-13

083-246-0556


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