吊り上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転ができるようになる「小型移動式クレーン運転技能講習」について解説します。
「小型移動式クレーン」とは
「小型移動式クレーン」とは、吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを指していてユニックやカーゴクレーンなどがあります。
逆に吊り上げ荷重5t以上の移動式ラフテークレーンは小型移動式クレーンとは呼ばず、移動式クレーンと総称しています。
吊り上げ荷重ごとの必要な資格
移動式クレーンの運転は吊り上げ荷重ごとで必要な資格が異なります。
つり上げ荷重0.5t以上1t未満の移動式クレーンの運転業務は「移動式クレーン運転特別教育」、つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転業務は「小型移動式クレーン運転技能講習」、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転業務は「移動式クレーン運転士免許」となります。
つり上げ荷重0.5t以上1t未満の移動式クレーンの運転業務 | 移動式クレーン運転特別教育 |
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転業務 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転業務 | 移動式クレーン運転士免許 |
吊り上げ荷重1トン以上5トン未満は「小型移動式クレーン運転技能講習」
「小型移動式クレーン運転技能講習」とは、吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転する業務に従事する際に必要となる資格です。
つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーン運転作業に従事する場合は、労働安全衛生法第61条で「移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。但し、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。」と定められています。
1990年(平成2年)10月1日労働安全衛生法の改正によって小型移動式クレーンの運転業務は移動式クレーン運転士免許を取得している者か「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了者だけが従事できるように変更になりました。
「小型移動式クレーン運転技能講習」の受講コース
吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の運転を行う為の「小型移動式クレーン運転技能講習」は学科と実技があり、保有資格、業務の経験によって受講時間が異なります。
20時間コース(学科講習:13時間、実技講習:7時間、講習日数:3日)
16時間コース(学科講習:9時間、実技講習:7時間、講習日数:3日)
「小型移動式クレーン運転技能講習」20時間コース
吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の運転を行う為の「小型移動式クレーン運転技能講習」20時間コースは未経験者が対象のコースとなっています。
学科講習:13時間、実技講習:7時間、講習日数:3日間
受講要件としては、未経験の方が対象となっていますので18歳以上であれば受講することができます。
「小型移動式クレーン運転技能講習」16時間コース
吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の運転を行う為の「小型移動式クレーン運転技能講習」16時間コースは特定の要件に該当する主に経験者向けのコースです。
学科講習:9時間、実技講習:7時間、講習日数:3日間
受講要件としては、次のいずれかに該当する場合になります。
玉掛けまたは、床上操作式クレーン運転技能講習修了証を持っている
クレーン、デリックまたは、揚貨装置運転士免許持っている
未経験の方が対象の20時間コースよりも学科が4時間免除されています。
「小型移動式クレーン運転技能講習」で運転できる機械
「小型移動式クレーン運転技能講習」を取得すると、つり上げ荷重5トン未満の「クローラーキャリア搭載クレーン」「積載型トラッククレーン」「トラッククレーン」「ホイールクレーン」等が運転できるようになります。
吊り上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転を行う場合は「移動式クレーン運転士免許」が必要となりますのでご注意ください。
「小型移動式クレーン運転技能講習」を取得してつり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転が出来るようになろう!
「小型移動式クレーン運転技能講習」についての詳細を解説しましたが、つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転は労働安全衛生法で就業制限業として「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者に制限されています。
3日間の講習で合格するとつり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転ができるようになって業務の幅も広がっていきます。
ぜひ最寄りの教習所で小型移動式クレーン運転技能講習を受けてみてください。
山口県下関市周辺の方は、ぜひ下関トレーニングセンターまでお問い合わせくださいね。
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