2024年2月1日施行の「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」とは
2023年3月に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部が改正された事によって、2024年2月1日以降は荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を行う場合、「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を受講した者でなければ業務を行うことができなくなりました。
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」の改正の主旨
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」の改正の主旨として、以下が厚生労働省ホームページにて公表されている改正の主旨になります。
陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数は増加傾向にあり、特に荷役作業に係る労働災害が多発していることを踏まえ、「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)において報告書が取りまとめられた。当該報告書等を踏まえて荷役作業時の墜落・転落防止災害 の充実強化について検討を行い、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。 以下「安衛則」という。)及び安全衛生特別教育規程(昭和 47 年労働省告示第 92 号。以下「規程」という。)の規定について所要の改正を行ったものである。
荷役作業に係る労働災害が多発している事を踏まえて、「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を2024年2月1日より義務化するという背景のようです。
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」等荷役作業安全ガイドライン
厚生労働省のホームページには「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を含めた荷役作業安全ガイドラインが公表されています。
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を受講させるだけではなく、ガイドラインに記載のある以下の遵守事項を遵守する必要があります。
別表5「テールゲートリフターによる労働災害の防止対策」
引用:厚生労働省ホームページ「荷役作業安全ガイドライン」
山口県で「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を受講する場合
山口県で「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を受講する場合は下関トレーニングセンターへご相談下さい。
当センターでは「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を以下の要項で開催いたします。
開催場所 | 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13 |
対象者 | 荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務をする者 |
講習科目 |
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受講料 | 15,000円(テキスト代2,000円、及び消費税込み) |
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」の受講コース案内
こちらから受講要件・申込書をダウンロードをして下さい。
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」のスケジュール
こちらからスケジュールをご確認下さい。
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」のご予約
こちらからご予約下さい。
「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」に係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の施行は2024年2月1日です。
ぜひお気軽にご予約ください。
教習所概要
名称:下関トレーニングセンター
住所:〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
電話番号:083-246-0556
FAX番号:083-246-2835
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